衝撃の真実。消費税は「預かり金」ではなかった
消費税=間接税という思い込み
皆さんは、消費税を「私たちが払った税金を、お店が預かって代わりに納めている」と思い込んでいないだろうか。いわゆる「間接税」というやつだ。しかし、この常識は、法律的にも実務的にも、大きな誤解であるといえる。実は消費税は、事業者が自らの財布から支払う「直接税」としての側面が強いのだ。
法律が語る「納税義務者」の正体
法律の条文を確認してみよう。消費税法には「事業者が納税義務を負う」とあるが、消費者が負担しなければならないとはどこにも書かれていない。対照的なのが「ゴルフ場利用税」だ。こちらは法律で明確に「利用者に課する」とあり、利用者が負担した税をゴルフ場がそのまま納める、正真正銘の間接税である。 しかし、消費税にはその記述がない。実際、平成2年の裁判でも「消費税は対価の一部であり、預かり金ではない」という判決が出ている。レシートに「消費税」と印字されていても、それは単なる物価の一部であり、法的には私たちが税金を預けているわけではないのだ。
付加価値にかかる「第二の法人税」
では、消費税の正体とは何か。それは、事業者が1年間に生み出した「付加価値」にかかる税金である。法人税が会社の「利益」にかかるのに対し、消費税は「付加価値(売上-仕入)」にかかる。計算式が違うだけで、企業が直接負担する税金であることに変わりはない。 ヨーロッパで「付加価値税(VAT)」と呼ばれるのはこのためだ。私たちがコンビニでおにぎりを買うとき、その価格には企業の法人税コストも含まれているが、「法人税を預けている」とは言わないだろう。消費税もそれと同じく、物価の中に溶け込んでいるコストの一部に過ぎないのだ。
「益税」という幻想とインボイス
消費税が直接税であるならば、「益税」などという概念も存在しないことになる。事業者はそもそも消費者から税を預かっていないのだから、ネコババなどできるはずがない。 政府がこれを頑なに「間接税」と呼び続けるのは、インボイス制度の導入や増税を正当化するためではないか、という疑念すら湧いてくる。消費税は預かり金ではなく、事業者に課せられた過酷な直接税である。この本質を理解しなければ、私たちは誤った政策に踊らされ続けることになるだろう。
