政治・経済

消費税は「預り金」ではない。裁判所が認めた衝撃の真実

taka

国民の9割が誤解している「消費税の正体」

私たちは普段、買い物のたびに消費税を支払っていると思っている。「商品価格に上乗せして店に預け、後で店が国に納めてくれる」と。いわゆる「預り金」のイメージだ。 しかし、法的な事実を言えば、これは完全なる間違いであるといえる。消費税は、消費者が店に預けているお金ではない。裁判所ですら、この事実を明確に認めているのだ。

裁判が断じた「ネコババではない」という判決

かつて、売上の少ない免税事業者が、客から受け取った消費税相当額を納税しないのは「ネコババ(益税)」ではないか、として裁判になったことがある。 もし消費税が、給与から天引きされる源泉所得税のような「預り金」であれば、事業者は「徴収義務者」となり、それを納税しないのは横領にあたる。しかし、裁判所の判断は違った。「事業者は納税義務者だが、消費者から税を預かる『徴収義務者』ではない」と結論づけたのである。 つまり、店側には消費者から税金を預かる法的義務など最初から存在しない。したがって、免税事業者が納税しなくても、法的には誰も誰のお金もネコババしていないということになる。

レシートの数字は単なる「対価の一部」

では、レシートに印字された「消費税10%」とは一体何なのか。あれは単なる「対価の一部」に過ぎない。110円の商品は、本体100円と税金10円に分かれているのではなく、あくまで「110円という価格の商品」なのだ。 対価として受け取った売り上げの中から、事業者が自らの義務として税を納めているだけである。消費者は税の「納税義務者」でもなければ、法的な意味での「担税者」ですらない。単に、税相当分が転嫁された物価を負担しているに過ぎないのだ。

誤った刷り込みが招く不毛な対立

固定資産税や事業所税にも、一定規模以下なら払わなくていい免税点はあるが、それを「ズルい」と批判する人はいない。消費税だけが「益税だ」「ネコババだ」と攻撃されるのは、政府が植え付けた「預り金」という誤ったイメージが原因である。 この幻想を捨てない限り、消費税の本質的な議論はできない。我々が払っているのは税金ではなく、事業者が設定した「価格」そのものなのだから。

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ABOUT ME
TAKA
TAKA
理学療法士/ビール
理学療法士として臨床に携わりながら、リハビリ・運動学・生理学を中心に学びを整理し発信しています。心理学や自己啓発、読書からの気づきも取り入れ、専門職だけでなく一般の方にも役立つ知識を届けることを目指しています。
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