政治・経済

『総理も誤解する消費税の正体──なぜ「賃上げ」は阻まれるのか』

taka

国会答弁で露呈した「認識の断絶」

先日の国会において、日本経済の行方を左右しかねない、ある決定的な場面があった。それは、高市総理大臣による消費税に対する答弁である。

総理は、国会の場で「消費税は賃上げを阻害するものではない」と明言した。しかし、この認識は経済の実態、そして税法の構造から見て、明確に誤っているといわざるを得ない。この発言を聞いたとき、私は「最悪の展開だ」と危機感を抱いた。国のトップが税の本質を誤解したままでは、正しい経済政策など打てるはずがないからである。

なぜ、消費税が賃上げを妨害すると断言できるのか。その理由は、私たちが学校やニュースで教わってきた「常識」が、実は法律上の定義とは異なっている点にある。

「預かり金」という幻想

多くの国民は、消費税についてこう考えている。「買い物客が店に税金を預け、店はそれを後でまとめて納税しているだけだ」と。いわゆる「預かり金」としての性質である。しかし、これは法的には正確ではない。

消費税法において、納税の義務を負っているのはあくまで事業者、つまり企業である。裁判所の判例でも、消費税は「対価の一部」であり、預かり金ではないという見解が示されている。

では、消費税とは一体何にかかる税金なのか。端的にいえば、それは企業が生み出した「付加価値」、さらに噛み砕けば「粗利益」に対して課される税金であるといえる。企業が得た売上から、原材料費などの仕入れ値を引いた残り。この利益部分に税率が掛けられているのが実態である。これを専門的な見地からは「第二法人税」と呼ぶ声もあるほどだ。

賃上げを阻む構造的欠陥

ここからが、賃上げとの関係において最も重要なポイントである。 企業が納税する消費税額を計算する際、売上にかかる税額から、仕入れにかかった税額を差し引くことができる。これを「仕入税額控除」という。

しかし、ここには大きな落とし穴がある。「人件費」は、この控除の対象にはならないのである。

企業にとって、従業員に支払う給料は「仕入れ」ではなく、自社で生み出した付加価値の分配とみなされる。そのため、正規雇用で人を雇い、給料を上げれば上げるほど、その分だけ企業の課税対象となる利益は膨らみ、消費税の負担も重くなる構造になっている。

逆に言えば、正社員を減らして業務を外部委託(外注)に切り替えれば、それは「仕入れ」として扱われ、消費税の節税が可能になる。消費税というシステムそのものが、構造的に「賃上げ」や「正規雇用」に対してペナルティを与え、非正規化や外注化を促進するインセンティブ(誘因)を持っているのである。

正しい知識が未来を変える

総理が「消費税は賃上げ妨害税に当たらない」と述べた背景には、財務省的な「預かり金」の論理があるのだろう。しかし、実体経済の現場では、消費税の負担が重くのしかかり、原資を確保できずに賃上げを断念する中小企業が後を絶たない。

消費税は、企業が利益を出していようが赤字であろうが、容赦なく徴収される。赤字でも支払わねばならないこの税制が、どれほど企業の体力を奪い、従業員への還元を妨げているか。その真実が見過ごされているのである。

総理大臣ですら誤解してしまうほど、消費税の仕組みは複雑で、多くの「嘘」や「欺瞞」に覆われている。だからこそ、私たち国民一人ひとりが正しい知識を持つことが不可欠である。

消費税は単なる消費の罰金ではない。働く人々の給料を抑制し、企業の成長力を削ぐ「見えない足かせ」となっている。この真実を広く共有し、政治の場に届けていくこと。それこそが、停滞する日本経済を動かすための、最初の一歩になるのではないだろうか。

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ABOUT ME
TAKA
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理学療法士/ビール
理学療法士として臨床に携わりながら、リハビリ・運動学・生理学を中心に学びを整理し発信しています。心理学や自己啓発、読書からの気づきも取り入れ、専門職だけでなく一般の方にも役立つ知識を届けることを目指しています。
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